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グローバルイーマート(買付代行商社)

 
障害者支援理念事業  
弊社は現地の商品を極力安い価格まで交渉し(外国人価格の防止)代理購入致します。日本まで一番安くて早い輸送方法を手配してお客様の元まで商品をお届けする中国サイドで日本の文化を知り得るネットワークをもつ会社です。現在日本人スタッフも中国に駐在させ、また弊社ネットワークで中国全土のメーカーに依頼生産等を行う実績があります。個人事業主、小売店、中小企業、大手企業、お客様個人個人のニーズに合った商品を調査、またはOEM等で制作し、安定供給を出来るように努めます。下記新着商品及びカテゴリーの商品は会員様の取り扱い商品の削除も行っていますので(原価漏洩の防止の為)参考程度と見て下さい、また表示価格はあくまでもメーカーの希望価格及びロット数です。最小ロット等現地メーカーと交渉致しますのでご不明な点などお問い合せフォームよりお気軽に相談下さい。弊社では会員様になられたお客様には最善を尽くして対応できる様メールだけではなくスカイプ、電話でのサポートも行っております。
原油の価格により商品の価格が一部変更となるものもあります。

通関・検疫について
通関とは
関税法の規定に従って輸入関税を国庫に納付し、その他手続き(検疫や検品)を済ませた貨物・商品の輸入許可を得るために税関を通すことをいいます。

○ 輸入申告書に添付する書類     
仕入書、必要に応じて売買契約書、運賃明細書、保険料明細書、パッキングリスト等、他法令の許可承認書等
特恵関税を適用する場合は、原産地証明書   

○ 税関以外の輸入手続
食品衛生法、薬事法、植物防疫法、家畜伝染病予防法、輸入貿易管理令等
通関の流れ
通関の流れに関しましてこちらのページをご覧下さい。
通関の流れ
輸入が禁止されているもの
・あへん、コカインなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤 、向精神薬など
・通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、ニセ金貨など)
・公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ雑誌など)
・偽ブランド商品など知的財産権を侵害する物品
・家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の動物とその動物を原料とする製品、植物とその包装物など

関連リンク
 
税関ホームページ http://www.customs.go.jp/
輸入してはならない貨物とは リンク
輸入が規制されているもの
・絶滅の恐れのある野生動植物を保護するための「ワシントン条約」に該当するもの。
・植物(果物、切花、野菜、米など)や動物(生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージなどを含む)の検疫が必要なもの。
・猟銃、空気銃、刀剣(刃渡15cm以上)などの銃刀法の手続きが必要なもの。
・国内産業を守るために輸入が制限されているもの。
・医薬品、化粧品などの薬事法で輸入数量の制限があるもの。

関連リンク 
税関ホームページ http://www.customs.go.jp/
ワシントン条約 リンク
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検疫とは
輸入される食品については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が科せられています。食品衛生法第27条では「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定め、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできないとしています。  食品等輸入届出書は、厚生労働省検疫所に届出られます。  届出を受け付けた厚生労働省検疫所では、食品衛生法に基づき適法な食品等であるか食品衛生監視員が審査や検査を行います。

食品検査料は別途自費になりますのでご確認下さい。

関連リンク 厚生労働省 輸入食品監視業務ホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html
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検疫の流れ
事前相談
事前に検疫所の輸入所品監視担当窓口にて相談
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輸入届出関係書類の準備
食品等輸入届出
その他の関係書類
・原材料、成分または製造工程等に関する説明書
・衛生証明書(必要に応じて)
・試験成績所(必要に応じて
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貨物の到着
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輸入届出
食品等輸入届出書などの提出又はオンラインによる輸入届出
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検疫所における審査
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検査不要
検査必要 ・モニタリング検査(検疫所)
・モニタリング以外の行政検査(検疫所)
・命令検査(指定検査機関)
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食品等輸入届出済証発行
廃棄、積戻し等
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通関手続
 
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国内流通
 
 


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